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日本の個人/企業が台湾商標出願をするための方法

台湾商標の出願をおこないたいと思っても、誰でも自由に出願が出来るというわけではありません。台湾への出願というのは、台湾国内に住所をもった者ができることになっています。

ですので、台湾に事務所を持っていない企業が日本から申請するという場合には、現地の弁理士事務所と提携している会社に委託する形になります。

また、台湾に事務所を持っている日本企業の場合には、直接出願を禁止されているわけではありませんが、やはり言葉の問題や事前調査などの問題もありますので専門の会社に委託した方がかえって早く効果的と言えるでしょう。実際、台湾に事務所があったとしても自分たちで手続きをおこなわずに専門の会社にアウトソースするというケースがほとんどです。

 

台湾商標の申請を委託する場合ですが、出願前の事前の調査や書類の翻訳、ネーミングの立案などといったような支援が出来ますし、こうしたことが未然にトラブルを防ぐことにもつながります。

 

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