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台湾商標は日本で商標登録がされているかどうかは無関係

台湾で商標登録をしようと思った際に、そのブランド名などが日本国内で商標登録されていないものであっても、もちろん台湾で申請をすることが出来ますしきちんと審査をクリアすると正式に商標登録がなされます。

これは日本と台湾に限ったことではなく、商標登録というのはそれぞれの国ごとに出願登録をすることが必要ですので、自分の国で商標登録がされているかどうかということは何も問題になることではないのです。

日本では全く知られていないブランド名であっても、台湾で商標登録をしてビジネス進出して台湾人には知名度が高く定着しているという商標もたくさんあります。

 

これらのことは逆に注意することとして、日本で商標登録されているものであっても、台湾で使用する場合におきましては効力を持っていないということにもなります。

日本でどんなに有名なブランド名であっても、台湾にて使用するというときには決してそのままでは商標としてなりたちません。台湾に進出して名前を広めてから商標を取得しようと思っても、第三者にすでに商標を取得されてしまっているというケースも多々あります。

ですので、商標登録というのは、登録の手続きをした国の領域で効力が及ぶものであるということを認識しておく必要があります。

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