台湾商標で登録出来るもの・出来ないもの/日本一わかりやすい台湾商標

HOME > 日本一わかりやすい台湾商標 > 出願について > 台湾商標で登録出来るもの・出来ないもの

台湾商標で登録出来るもの・出来ないもの

■台湾で登録可能な商標の種類

台湾において登録できる商標には、文字(漢字・アルファベット・数字)、図形、立体標識、色彩の組み合わせ、またこれに加え音響も出願の対象になっているところが日本や中国とは違う点です。また団体商標の制度もあります。

もし台湾商標に日本語のひらがなやカタカナを使用したいという場合には、それも可能です。実際、日本企業からの出願では、あえて戦略上 日本語のカタカタやひらがなを使用する企業も多いのが実情です。

 

■同一、類似の商標には注意が必要

他者が自分より先に登録を済ませている商標だったり、それに類似している商標につきましては登録をすることは出来ません。

ですので、台湾にて新たに登録したい商標があるという場合には、出願する前にしっかりと事前調査をすることが大切です。 特に、アパレル、バッグ類、雑貨、食品などの人気のある分類に関しては、しっかりとした調査が欠かせません。

 

< 前へ  |  一覧へ戻る  |  次へ >

すべてのカテゴリ一覧

中国での商標権を調査する

TOPに戻る