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台湾商標の異議申立制度について

■台湾商標は異議申立が可能

台湾国内では、日本を含めた外国の企業やブランド名、地名などについて第三者が勝手に商標出願をするというケースがたくさんあります。それを避けるために台湾ビジネスを考えている場合には先手を打って商標出願をすることが大切ではありますが、第三者によって更に先に出願されてしまったというときには、異議申立の手続きをすることが出来ます。

 

■公告期間中に異議申立を

台湾商標というのは、本審査が終了しますと3ヶ月の公告期間に入ります。異議申立というのはその公告期間中におこなう必要がありますので、この時期はとても重要になります。

この広告期間内の意義申立ですが、利害関係のない第三者も意義を唱えることができます。

 

■台湾商標は早いもの勝ちである

いくら日本で長年使用してきた歴史のある商標だったとしても、台湾では先に出願したものに権利が与えられるという、いわば早いもの勝ちとなるのが台湾商標制度ですので、自社ブランド名などが台湾にて勝手に出願されていないかどうかということをチェックしておくことも大切になります。

ただし、台湾国内で長年使っていて、未登録であれば先使を主張することは可能です。この場合は、他の申請者が申請している分類区分にその主張は限定されます。

 

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