台湾の冒認出願が商標登録されてしまってから対処できる?
■台湾の冒認出願の現状
台湾において、自社のブランド名などが第三者により勝手に商標登録されてしまっていた、という冒認出願は多く、大企業だけではなく中小企業であっても全く油断は出来ません。
地方都市の地名なども日本の全国各地の地名が台湾で商標登録されてしまっているという現状もあります。
■商標権が無いと台湾ビジネスは難しい
台湾でビジネスを展開していく際に、第三者がすでに商標権を持っているとしたらそれと同じ商標で台湾国内で商品の販売をしていくことが出来なくなってしまいます。そのまま販売してしまいますと、実際には本物であるにも関わらず、偽物扱いされて商標の権利者から訴えられてしまうということも考えられます。
■冒認出願される前に先手での対策を
もし台湾にて冒認出願されてしまっており、それが商標登録されてしまっているという状態でしたら、対策方法としましては商標の買取や、裁判による解決、また別の商標に変更するということが挙げられるかと思います。
しかし、実際には商標の買取をしてしまいますとさらに冒認を助長することになってしまいますし、裁判も時間や費用がかかるため台湾のビジネススピードを考えると難しいと言えるでしょう。
台湾で冒認商標登録されてしまう前に先に商標登録をしておくということが本当に大切なのです。
(一般社団法人 日中商標権情報センター) 2013年7月23日 11:52 | 個別ページ