【NEWS】新元号の商標登録は不可/最新情報

HOME > 最新情報 > 【NEWS】新元号の商標登録は不可

【NEWS】新元号の商標登録は不可

今年の5月1日に改元が行われますが、新元号の商標登録について、日本政府は2月に基準の見直しを行うそうです。

日本の場合、現行の元号「平成」は商標登録できませんが、新元号に改元するにあたり、混乱しないようにするためだということです。

しかし、中国ではそのような規制はありませんので、新元号の商標登録が行われることが予想されます。新元号そのままの商品は日本で商標登録できませんが、商標が登録されることによって、類似になる商標・商品があります。

予想サイトでは、「幸」「和」「永」「安」などの漢字が使われるのでは?ということですので、そのような漢字の商品をお持ちであれば、先に商標の登録することをお勧め致します。

 

 

< 前へ  |  一覧へ戻る  |  次へ >

日中商標権情報センターについて

日中商標権情報センターについて

(社)日中商標権情報センターでは、中国における商標権の制度や冒認申請の実態などを情報発信し、日本企業の中華圏における商標調査、アドバイスを通して中華圏における日本企業の円滑な経済活動に寄与できるよう活動しています。

社団概要はこちら

中国での商標権を調査する

TOPに戻る