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香港商標登録について
香港商標について
香港は中国の統治下ですが、外交と国防以外の行政については返還後も一国二制度を採用しているため、
商標法についても基本的には、前英国統治時代の商標法を踏襲しています。
香港の商標は香港の特許庁が所管しています。
従って、香港でビジネスを行うには、中国とは別に香港で商標登録申請する必要があります。
商標分類に関しては、台湾のは国際分類区分(1類~45分類)を採用しています。登録期間は10年間です。
審査期間は、中国と違って大幅に短く約半年程度です
香港商標の注意点
香港進出企業の多くは、次は中国本土へという企業も多いですが、
そこで注意が必要なのは、関係する現地の香港人に先に、中国本土での商標権利をおさえられてしまうことです。
こうした香港経由での冒認申請が後を絶たないため、香港に進出される企業には本土での権利も同時におさえてしまうことが有効です。
申請に必要な手続きと費用
必要な書類
- ①申請人 身分証明書
- ②商標(図案)
- ③申請商標指定分類
香港での商標をお考えの方へ
一般社団法人 日中商標権情報センターでは、香港での商標登録も承っております。