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中国の団体商標制度について
■団体商標制度の概要
中国商標には、日本の地域商標に似た団体商標の制度が御座います。団体や協会、組合などが申請することが出来、個人での申請は出来ません。組織名で登録をする必要があり、その組織を構成する方々の商業活動の際に、構成員資格を表示する商標のことを団体商標と言います。
たとえば地域の特産品について、組合として申請することが可能であり、組合の構成員が規定の使用ルールに従うことによって、使用許諾無しで使用が可能になります。
団体商標というのは、その団体に所属している方に使用する権利が御座いますので、団体に所属していないという方は使用することが出来ません。
■団体商標に関する問題もある
中国では地名についての商標は一般的に知られているような有名な知名については商標登録が出来ないということになっているのですが、中国国内で日本の地方の地名など、あまり知られていない地名を勝手に第三者が商標登録してしまっているということもたくさんあり問題になっております。
その地方の特産品や地方ブランド名がいつのまにか中国で商標登録されているということもあり、中国で展開が出来なくなっているということもありますので、団体商標出願をする際にはきちんと調査をすることが大切です。
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