HOME > 日本一わかりやすい中国商標 > 中国商標とは > 中国での同一商標の複数区分申請について
中国での同一商標の複数区分申請について
■改正された中国商標法
中国の商標制度というのは、一出願一区分制という制度をとっており、多区分をまとめて一度の申請をすることは出来ませんでした。ですので、区分ごとに一つ一つ個別に出願をする必要があったのです。
日本の商標制度でしたら、多区分であってもまとめて申請することが可能ですのでこの点は中国と日本の制度で違う部分でして、申請の際には気をつけていかなくてはならなかったのですが、中国商標法が法改正されて同一商標でかつ複数区分での申請も可能になりました。
中国商標を申請する際に一区分ずつ出願をするという手間が無くなったために、費用面や手続き面での負担が軽減されております。
■申請日が同じでも登録日には違いがあることも
同一の商標で、かつ複数の区分で申請をするという場合には、同じ日に出願したとしても登録されるまでの期間というのは異なることがあり、実際に登録日が半年程度前後して分かれてしまうということも御座います。
ですので、一度に全ての登録証が出来るというケースだけとは限りませんので登録証が発行されているかどうか、また登録された区分の商標以外のものの審査状況などにつきましても忘れないように確認していくことも大切です。
- 「中国商標とは」に関するその他の記事
-
- 中国の商標に関わっている機関
- 中国商標登録後に権利を譲渡をしたい場合
- 中国商標の異議申立制度について
- 中国において登録できない商標の主な例
- 中国商標制度の概要
- 中国馳名商標とはどのようなものか
- 中国商標は日本で商標登録がされているかどうかは無関係
- 中国商標の審査で拒絶されてしまった場合の対応
- 中国で商標登録されたものは香港やマカオでも有効?
- 中国商標の分類
- 徹底した先願主義制度である中国商標
- 中国の団体商標制度について
- 中国での著名商標が持つ意味
- 中国商標法に関する規制について
- 中国商標登録の保護対象のもの
- 中国商標においての先使用権
- 国際出願と中国に直接出願、どちらが良い?
- 中国商標に使用できる言語
- 中国での同一商標の複数区分申請について
すべてのカテゴリ一覧
日中商標権情報センターについて

(社)日中商標権情報センターでは、中国における商標権の制度や冒認申請の実態などを情報発信し、日本企業の中華圏における商標調査、アドバイスを通して中華圏における日本企業の円滑な経済活動に寄与できるよう活動しています。
> 社団概要はこちら