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中国で商標登録した後に気をつけること
■中国商標の更新制度
中国で商標が登録されたあとには、自分が登録した分類の範囲内で使用するということに気をつけていかなくてはなりません。原則として、登録した分類以外の商品やサービスでの使用は出来ないこととなっております。
また、中国では登録された商標が三年間連続して不使用の状態ですと、商標が却下されてしまうことがありますので気をつけましょう。
商標局に対しての不使用取り消し請求というのは、利害関係が発生する当事者だけではなく誰でもおこなうことが出来るのです。
商標が取り消しになってしまうのは不使用な状態の場合だけではなく、登録した商標を正しく使っていないという場合にも該当になります。
たとえば、登録されている繁体字を簡体字に変えて使用していたり、中国語と英語の併記であるにも関わらず、どちらかを別々に使用したり、配置を入れ替えたりして使用しているという場合でも改変して使用しているとみなされてしまいます。
使用期限についても頭に入れておかなくてはなりません。登録された中国商標というのは、登録日から十年間が保護期間となっております。ですので十年に一回更新手続きが必要になりますので満了日を迎える半年前に更新の手続きをおこないましょう。
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