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中国馳名商標とはどのようなものか
■日本と中国の著名商標の考え方の違い
中国商標には、「中国馳名商標」という種類の商標があります。これは、中国国内において誰もが知っているようなブランドであり、なおかつ中国国内だけではなく世界的にも著名なブランドに限って、商標登録が無かったとしても中国において著名であるという認定がなされますと商標が保護されるというものなのです。
日本のブランドでも中国馳名商標になっているものがあり、例としてSONY、トヨタ、DAIKIN、PANASONICなど著名なブランドが認められております。一部の地域だけで有名なブランドというわけではなく、中国全土に広く知れ渡っている世界的に有名なブランドということがポイントです。
たとえば、日本国内では誰もが知っているような有名なブランドであったとしても中国においては認知度が低いというブランドの場合には、中国馳名商標としての保護はされないということになります。
ですので、日本の著名商標の概念とは異なっているのです。
この中国馳名商標が認定されますと、通常の登録商標よりもより一層強固な保護がされることになります。
もし第三者が不正登録や不正使用をしようとしたときに、阻止したり排除したりすることも容易になるのです。
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