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中国商標出願後の二つの審査方法
■方式審査について
中国商標を出願した後には、まずは方式審査を受けることになります。
方式審査というのは、出願の手続き内容や出願書類の書式などが条件を満たしているかどうかの審査であり、不備が無くOKが出ますと出願が受理されて「受理通知書」が発行されます。
もし何か不備があった場合には、補正をおこなうようにという通知がされ、足りない書類などを提出する必要が御座います。この補正は通知を受け取ってから30日以内におこなう必要があり、従わない場合には出願が取り下げられたとみなされてしまいます。
■実体審査について
無事に方式審査をクリアしますと実体審査に移ります。この実体審査は出願した商標に類似しているものがないかどうかや、不正な出願ではないかどうかなどの実際の登録に向けた実質的な審査となっております。
この実体審査の基準やマニュアルにつきましては、一般には公開されておりません。
この実体審査には結構な時間がかかりますので、早めに登録したいという場合には早めの出願が大切です。中国商標出願数というのは世界一でとても多く、これからも年々増加していくことが予想されます。その出願数に対して審査が追いついていないという状況にあるのです。
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