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中国商標の異議申立制度について
■中国商標は異議申立が可能
中国国内では、日本を含めた外国の企業やブランド名、地名などについて第三者が勝手に商標出願をするというケースがたくさんあります。それを避けるために中国ビジネスを考えている場合には先手を打って商標出願をすることが大切ではありますが、第三者によって更に先に出願されてしまったというときには、異議申立の手続きをすることが出来ます。
■公告期間中に異議申立を
中国商標というのは、本審査が終了しますと三ヶ月の公告期間に入ります。異議申立というのはその公告期間中におこなう必要がありますので、この時期はとても重要になります。
公告期間中であれば、異議申立が認められる可能性というのは十分にあるのですが、もし登録されてしまった後に異議申立をされるという場合には、先願主義が徹底している中国において、商標権を取り返すことは非常に困難を極めてしまうのです。
■中国商標は早いもの勝ちである
いくら日本で長年使用してきた歴史のある商標だったとしても、中国では先に出願したものに権利が与えられるという、いわば早いもの勝ちとなるのが中国商標制度ですので、自社ブランド名などが中国にて勝手に出願されていないかどうかということをチェックしておくことも大切になります。
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