台湾での商標登録に関する予防について/日本一わかりやすい台湾商標

HOME > 日本一わかりやすい台湾商標 > よくあるトラブル > 台湾での商標登録に関する予防について

台湾での商標登録に関する予防について

■台湾でビジネスを考えている方には、速やかな商標登録が欠かせません。

なぜなら、台湾では日本の商品やサービスはある一定の高い品質があるとの一般消費者に認識され、かつ日本語(カタカタ、ひらがら含めた)での表示も多くあります。

したがって、先に取られる可能性も高く、早め早めの登録がまずは大切です。ひらがらカタカナなど日本語での商標登録も既に多いので、日本語だからといって大丈夫だろうと過信せず、まずはしっかりとした事前調査をお勧めします。

 

■団体商標の出願

台湾では、団体商標の制度がありますので、地域の伝統工芸品や特産物を販売する場合は団体商標が有利です。

また台湾は、基本的には地名は登録されませんので、もし地名が商標に入っている場合などは、団体商標の登録をお勧めします。団体商法であれば、地名が入っても登録は可能です。

団体商標の出願申請登録は、一度、登録されますとその組織に属する会員が一様にその登録商標を使用することが可能となりますので、運用面でも利点が多いと言えるとでしょう、

 

< 前へ  |  一覧へ戻る  |  次へ >

すべてのカテゴリ一覧

中国での商標権を調査する

TOPに戻る